生活習慣病管理料の算定開始についてのお知らせ

生活習慣病(高血圧・糖尿病・脂質異常症)で当院へおかかりの方へ

厚生労働省は診療報酬を改定し令和6年(2024年)6月1日より、これまで診療所で算定してきた「特定疾患療養管理料」を廃止しました。これにより全国の診療所では個人に応じた療養計画に基づき、より専門的・総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行することになりました。

当院では本改訂以前より、個人ごとに異なるライフスタイルに合わせた治療を心がけて参りましたが、本改訂により全国の診療所で個人の生活に合わせた治療計画の作成が義務化されることとなりました。

そのため令和6年6月1日から高血圧症・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者さんで「特定疾患療養管理料」を算定していた方は「生活習慣病管理料」へと移行いたします。初回算定時に「療養計画書」での説明を受け、ご署名をいただく必要がございますので、ご理解・ご協力のほどお願い申し上げます。

なお、自己負担額は1ヶ月あたり500~1,000円程度の増加となります(同月2回目以降のご受診の場合のご負担は以前と変わりません)。改訂に伴いご負担額が増えてしまうこととなり誠に恐れ入りますが、国の定める診療報酬改訂に伴う変更であることや、昨今の各種資材などの費用の増大の影響を鑑みて、何卒ご了承ください。

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